現行犯とは「現に罪を行い、または現に罪を行い終わった者」を指します。またこれに該当しなくとも、一定の条件に当てはまる者が、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められる場合は準現行犯といい現行犯と同様に現行犯逮捕できます。一定の条件とは、
?犯人として追いかけられているとき
?盗んだ物や犯罪に利用したと思われる凶器等を所持しているとき
?身体や衣服に明らかに犯罪を行ったと思われる跡があるとき
? 呼び止められて逃げようとするとき
です。ただ、逮捕とは人権侵害の危険の高い行為であるため、万引き犯といえど逃げる様子もなく、住所氏名を明らかにしている者を逮捕することは違法に当たる可能性があります。
また、万引き犯を拘留する際の部屋を施錠してしまうと監禁となる場合があります。また施錠をしないでも、出入り口の前に従業員が継続して立つなどでは軟禁になる可能性があります。加えて、警察官の到着を待たずに、万引き犯に対して、住所氏名年齢を開示することを迫る行為は好ましくありません。
実力で連行して取り調べたり、身体検査や盗品を取り上げたりすることはできません。刑事訴訟法では、「私人が、現行犯人を逮捕したときは、ただちにこれを捜査機関に引き渡さなければならない」と規定して、逮捕後はすみやかに捜査機関にゆだねることを義務づけているのです。
これ以外に直接万引き犯との話し合いの場をもうける場合は、犯人に強要することはできないので、全て犯人の同意のもとで行動させましょう。万引き犯に対してつけ入る隙を与えてはなりません。